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プラスチック資源循環促進法とは?

2021年6月に国会で成立し、2022年4月に実施予定の法律です。
プラスチックの資源循環を目的とした法律で、3R(Reuse・Reduce・Recycle) +Renewableを促進するための措置です。
・Reduce :ごみ発生を減らす
・Reuse:使い捨てにせず、繰り返し使う
・Recycle:貴重な資源として再利用する
・Renewable:再生可能な資源に置き換える

 

背景

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などの問題があり、国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
これを踏まえ、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般で、プラスチック資源循環(3R+Renewable)の取組を促進するための法律が成立されました。

 

具体的な措置内容

(1)環境配慮設計指針の策定
製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける。
認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行う。

(2)ワンウェイプラスチックの使用の合理化
ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組むべき判断基準を策定する。
●有料化
●受け取らなかった消費者へのポイント還元
●消費者に受け取りの意思確認
●提供するプラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと
●繰り返し使用が可能な製品を提供すること
●適切なサイズの製品を提供すること
●代替素材への転換など工夫
※プラ製品の使用量が年間5トン以上の事業者については、対策を講じない場合、国が勧告や社名公表などを行うことができる。

(3)市区町村の分別収集・再商品化の促進
プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再商品化を可能にする。
市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成する。主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が実施することが可能に。

(4)製造・販売事業者等による自主回収の促進
製造・販売事業者等が製品等を自主回収・再資源化する計画を作成する。
主務大臣が認定した場合に、認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要になる。

(5)排出事業者の排出抑制及び再資源化
排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定する。
プラスチックを多く排出する事業者への主務大臣の指導・助言、 勧告・公表・命令を措置する。排出事業者等が再資源化計画を作成する。主務大臣が認定した場合に、認定事業者は廃棄物処理法の業許可が不要になる。

 

◇国が特定プラスチック使用製品として定めた12品目◇
フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー
ヘアブラシ・くし・カミソリ・シャワー用キャップ・歯ブラシ
ハンガー・衣類用カバー

環境省ホームページ引用
https://www.env.go.jp/recycle/plastic/circulation.html

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