
ごみを「資源」に変える社会のしくみ
(画像は公式サイトより引用)
私たちの暮らしの中で使われている飲料や食品、日用品などの容器・包装は、便利で衛生的な一方、多くの廃棄物を生み出す要因にもなっている。家庭から出されるごみのうち、容器包装が占める割合は容積で約6割と言われている。
1995年当時、一般廃棄物の最終処分場の残余年数はわずか8.5年。埋立地のひっ迫が全国的な課題となり、国を挙げてごみ減量と資源循環を進める必要があった。
その解決策として制定されたのが、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」いわゆる「容器包装リサイクル法(容リ法)」だ。95年に制定、97年にガラスびん・PETボトルを対象に施工。2000年には紙製・プラスチック製容器にも対象が拡大し、当時、資源としての市場価値が低い4素材を対象とする制度となった。目的は、排出抑制・減量化・再資源化を通じて循環型社会の形成を推進することにある。
容リ法の最大の特徴は、EPR(拡大生産者責任:Extended Producer Responsibly)を日本で初めて導入した点だ。
それまで自治体だけが担っていた家庭ごみ処理を、「事業者」「消費者」「自治体」三者との共同責任へと転換した。「消費者」は分別して出す、「市町村」は分別収集・選別する、「特定事業者」は再商品化事業者(リサイクラー)と協力してリサイクルを実施する。この明確な役割のもとで制度が機能している。
再商品化にはいくつかのルートがあるが、実際多くは、同法の指定法人である日本容器包装リサイクル協会(容リ協)が特定事業者からの委託を受けて実施している。容リ協は登録審査を経た再商品化を事業者と契約を結び、素材別にリサイクルを行う。
例えば、ガラスびんならカレット(再生ガラス)に、プラスチック製容器包装ならペレットなどの再生原料に生まれ変わる。
制度導入以降、成果は明らかで、一般廃棄物の最終処分量は年々減少し、残余年数は23.8年まで伸びた。
容リ法は、家庭から出るごみを単なる「廃棄物」ではなく、「資源」として扱う文化に根づかせた、日本の循環型社会の礎といえる。
(包装タイムス2025年11月24日より引用)